ICPSR国内利用協議会 諸規程

1999年9月15日発行
2007年3月22日改正
2012年3月9日改正
2016年3月23日改正
2022年4月1日改正
2023年4月1日改正

Ⅰ ICPSR国内利用協議会の組織・運営に関する規程

第1条

ICPSR国内利用協議会(以下「協議会」という)は、ICPSR所蔵データ及び各種サービスの利用を目的とするナショナルメンバーシップの運営について協議するものとする。

第2条

協議会は、ナショナルメンバーシップに参加する日本国内の大学及び教育機能を有する研究機関などの諸機関(以下「会員機関」という)で構成する。会員機関は、代表者1名を定める。

第3条

協議会は、つぎの事項について審議、決定する。

  1. ICPSR所蔵データ及び各種サービスの日本国内における利用規程に関する事項
  2. 会員機関の入退会に関する事項
  3. 会費及び会費の支払方法に関する事項
  4. 協議会の予算に関する事項
  5. ICPSR所蔵データ及び各種サービスの国内における利用のあり方に関する事項
  6. ICPSRの会議への派遣に関する事項
  7. ICPSR及び協議会の規程(規程違反の際の除名を含む)に関する事項
  8. その他の重要事項
第4条

協議会の活動期間は会計年度(4月~翌年3月)によって区分することとし、協議会の定める規程における任期及び期間は、その任期及び期間を経過した時点の年度末までとする。

第5条

協議会からの退会は、その旨を申し出た年度末の時点でそれを認める。
退会を申し出た会員機関は、申し出た年度までの間、会費支払も含めて会員機関の義務と権利を有する。尚、申出の期限は12月末日までとする。退会の後、会員機関は、ICPSRが提供したデータ及び文書を原則として使用できない。
過去に退会した会員機関は、改めて協議会に入会することができる。

第6条

協議会の総会を、少なくとも年1回、開催する。

第7条

協議会は、会員機関の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 協議会の総会に欠席する会員機関は、出席する他の会員機関に議決権を委任することができる。

第8条
  1. 協議会は、会員機関の代表者の中から、互選によって、協議会の会長、副会長各1名を選出する。会長は次条にしたがって選定されるハブ機関以外の代表者の中から選出する。会長及び副会長の任期は3年とし、継続を妨げない。会長は、協議会の総会の開催と運営を行う。副会長は、会長の職務の執行を補佐する。
  2. 会長に事故があるとき、または欠けたときは、副会長が会長の職務を行う。会長・副会長ともに事故があるとき、または欠けたときは、ハブ機関の代表者が会長の職務を行う。
  3. 会長が欠けたときは、当該年度の総会にて、本規程の第8条第1項に従って新たな会長を選定する。副会長が欠けたときは、ハブ機関の代表者が会長の職務の執行を補佐し、当該年度の総会にて、本規程の第8条第1項に従って新たな副会長を選定する。選出された者の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
第9条

協議会は、会員機関の中から、互選によって、ハブ機関を選定する。
ハブ機関の任期は3年とし、継続を妨げない。ハブ機関の任務は、別に定める。

第10条

協議会は、会員機関の中から、互選によって、会計監査を2機関選出する。会計監査の任期は3年とし、継続を妨げない。会計監査は、年1回、協議会に対し会計監査報告を行う。

第11条

協議会は、会員機関の会長、副会長とは別に、運営に関して助言を受けるため顧問を置くことができる。

Ⅱ ICPSR所蔵データ及び各種サービスの利用に関する規程

ICPSR国内利用協議会の組織・運営に関する規程第3条1)に基づき、以下を定める。

第1条

ハブ機関は会員機関の代表者に、ICPSR所蔵データ及び各種サービスに関する情報を提供する。

第2条

会員機関の教員、学生、研究員は、ICPSR所蔵データを入手することができる。データ入手方法は、別に定める。

第3条

会員機関は、ICPSRが主催するサマープログラムに教員、大学院生、研究員をICPSRの単独加盟大学と同一条件で派遣することができる。

第4条

会員機関の代表者は、これら利用に伴う事務及び連絡のため、別に定める任務を遂行する。

Ⅲ ハブ機関の任務に関する規程

ICPSR国内利用協議会の組織・運営に関する規程第9条に基づき、以下を定める。

  1. 協議会の決定に従い、ICPSRとナショナルメンバーシップに関する協定を取り結ぶ。
  2. 協議会に納入された会費の管理、及びICPSRに対してナショナルメンバーシップのための会費の支払い事務を行う。
  3. その他、ICPSRとの連絡、調整を行う。
  4. 協議会の総会の開催事務を行う。
  5. ICPSR所蔵データ及び各種サービスに関する情報を会員機関の代表者に提供する。
  6. その他協議会が定めた事項を遂行する。

Ⅳ 会員機関の代表者の任務に関する規程

ICPSR所蔵データ及び各種サービスの利用に関する規程第4条に基づき、会員機関の代表者は、以下の任務を遂行する。

  1. 協議会の運営に参加する。
  2. 協議会の会費の納入事務を行う。
  3. 会員機関内におけるICPSR所蔵データ及び各種サービスに関する情報の宣伝、利用促進に努める。
  4. ICPSR所蔵データの利用に関してハブ機関との連絡を行う。
  5. 会員機関内のデータ利用希望者が、ICPSR及び協議会が定めた規程に従うように指導する。
  6. ICPSR主催のサマープログラムに関する情報を会員機関内の関係者に伝え
  7. その他協議会が定めた事項を遂行する。
  8. 会員機関の代表者は、連絡責任者その他を設け、その者と協力して任務を行うことができる。

Ⅴ ICPSR所蔵データの入手に関する手続き

ICPSR所蔵データ及び各種サービスの利用に関する規程第2条に基づき、以下を定める。

  1. データ利用希望者は、ICPSRのウェブサイトを通じてデータセットを入手する。
  2. 会員機関は、データの利用を認めるIPアドレスをICPSR本部に連絡することで、その管理下にある端末から利用者が直接データを入手できるように設定する。
  3. ICPSR所蔵データの利用者は、ICPSRの定めた誓約事項に従う。

ICPSR国内利用協議会の設置に関する了解事項

(2024年3月22日国内利用協議会総会承認事項)

年会費について
  1. 年会費は、会員機関の規模に応じて次のように定める。
    規模 年会費
    会員A 大学院を持つ大学及び研究機関
    (研究員60名以上)
    年間
    35万円※
    会員B 大学院を持たない大学(学生数2500人以上)
    及び研究機関(30名から59名)
    年間
    30万円
    会員C 大学院を持たない大学(学生数2500人未満)
    及び研究機関(29名以下)
    年間
    20万円

    ※2024年3月の総会審議により、2024年度会員Aの年会費は35万円に決定。

  2. 会費は、原則として、毎年5月末までに協議会が指定した方法で支払うものとする。
  3. 入会は4月1日または10月1日のみとし、10月1日加盟の場合の年会費は半額とする。また、入会申し込みの受付期間は、4月1日入会は前年度の12月末日までとし、10月1日入会については当該年度の8月末日までとする。
  4. 会費の納入方法は、別に定める。